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HRIビジネスセミナー【経営者・管理職の皆さまへ】

知らないと損!利用しやすい助成金のポイントをチェック

“最新版”30年度 これだけは知っておきたい助成金活用法

助成金は原則として返済の必要がなく、ぜひ活用したいところですが、「よくわからない」「手続きが面倒だ」などの理由により、多くの方に活用されていないのが現状です。また、毎年法律の改正に併せて、多くの変更(廃止・創設)が行われることも、利用しにくい背景になっています。
本セミナーでは、「働き方改革」の取り組みの中、平成30年4月から改正・新設された助成金を中心に、「利用しやすい助成金」にターゲットを絞り、わかりやすく解説することで、皆さまに活用の糸口を提供いたします。

日 時

2018年7月4日(水)
13:00~16:30
(受付は30分前に開始)

会 場

三重地方自治労働文化センター(津)

定 員

お問い合わせください

講 師

アライツ社労士事務所
代表
社会保険労務士
浅野貴之氏

一部上場企業の課長職・営業所長職を経て独立。早稲田セミナー名古屋栄校「社労士講座」専任講師。愛知大学エクステンションセンター 講師。愛知県中小企業振興公社内企業家支援グループ「あい創会」会長。厚生労働省 愛知労働局労働相談員。名古屋新事業センター専門家登録員。愛知県中小企業振興公社専門家登録員。名古屋商工会議所 専門家アドバイザー。平成19年に東海地方で初めての、社会保険労務士だけのLLP「チーム・アライツ」設立。「中部経済新聞」や、「月刊 総務」「週刊ポスト」などへの執筆を含め、各種セミナーを行う。

内 容

1 はじめに
(1)助成金とは
(2)助成金制度を取りまく経済環境

2 新たな雇用のための助成金
(1)高齢者や、母子家庭の母などを雇うとき
(2)労働者を試行的に雇うとき

3 高齢者の雇用を促進するための助成金
(1)65歳以上の離職者を雇うとき
(2)60歳以降、賃金が低下したとき

4 女性の活躍のための助成金
(1)育児休業後の職場復帰制度を設けるとき
(2)育児休業期間中に、代わりの職員で補充するとき
(3)子育てのために短時間勤務制度を設けるとき
(4)育児休業取得の取り組みを行うとき

5 「働き方改革」の取り組みのための助成金
(1)長時間労働の抑制に取り組むとき
(2)労働生産性の向上に取り組むとき
(3)パートタイマーの正社員化に取り組むとき

6 社員の能力開発のための助成金
 職業に必要な教育訓練実施を行うとき

7 社員の健康管理のための助成金
(1)パートタイマーの法定外健康診断を行うとき
(2)インターバル勤務制度の導入を行うとき

8 その他
(1)30年度その他の助成金情報について
(2)助成金利用の注意点

備考:テキスト代は含みますが、振込み手数料・交通費・駐車料金はご負担ください。当日欠席の場合、払い戻しは致しませんので、ご了承ください。

受講料

特別会員
3,240円(税込)
一般会員
9,720円(税込)
非会員
25,920円(税込)