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セミナー・イベント詳細

HRIビジネスセミナー【経営者、人事・労務ご担当の皆さまへ】

労務トラブルによる企業の損失を未然に防ぐために

社員の気持ちをひとつにする就業規則のつくり方

 かつて中小企業にとって就業規則は、労働基準法に基づき届け出さえ行っていれば良いとの認識でした。それが今、経営者から労働者への重要なメッセージを示す、たいせつな就業ルールブックとしてその重要性が増しています。
 今回のテキストはご参加いただく各企業様の就業規則です。日頃当事務所がお客様の就業規則のコンサルティングをさせていただいている手順により、規定内容のポイント、修正点等をご案内します。また、これから整備をご検討の企業様へは、就業規則サンプルをテキストとしてご準備いたします。
 法令に基づく就業規則の作成、改正の対応だけではなく、当事務所へのお客様からの豊富な相談案件をもとに、より実務的で実践的な提案を行い、未然にトラブルを防ぐ就業規則のご案内をさせていただきます。

日 時

2022年2月22日(火)
13:00~16:30
<受付開始 12:30~>

会 場

第一ビル

定 員

20名

講 師

社会保険労務士法人 伊勢労務管理事務所
所長
浅野 敦 氏

昭和61年に社会保険労務士登録後、伊勢市にて労働保険、社会保険の事務代行、給与計算、労務相談等の業務を中心に多くの支援に携わってきた。令和元年10月、社会保険労務士法人伊勢労務管理事務所の代表社員に就任。豊富な経験と高度な専門性を備えた地域密着型の社会保険労務士として、三重県近郊を中心に活動中。丁寧なヒアリング、カウンセリングをもとに顧客の様々な要望に応えている。
三重県社会保険労務士会参与、全国労働保険事務組合三重支部理事。

内 容

1.採用・試用期間
採用は1億円を超える大きな人材投資です。ミスマッチの際の解雇が困難な中、採用時の十分なチェック制度は定めていますか?
☆能力不足・協調性不足の社員対応について、ご相談が増えています。

2.勤務
民法の未払い賃金請求の時効が3年になりました。勤務時間の管理、時間外労働の支払い基準は適正ですか?
☆労働者の弁護士・ユニオンへの未払い賃金の相談事案が激増しています。

3.休職
社会問題化しているメンタルヘルス不調。労使双方のセーフティーネットである規定が「休職」です。
☆体調不良の社員の相談、対応の手順が曖昧になっていませんか?

4.服務規律
経営者が社員に対し経営指針、就業基準を示すのが「服務規律」です。
就業規則のなかで、もっとも大切な規定です。
☆経営者が社員へ経営方針という想いを伝えるための重要な規定が、就業規則サンプルのコピーになっていませんか?

5.解雇
解雇予告、または解雇予告手当の手続きだけでは、解雇はできません。合理的な解雇基準に基づく規定整備はされていますか?
☆解雇トラブルによる企業の損失は甚大です。解雇基準、解雇手続の基準は適正ですか?また、解雇回避による退職対策はありますか?

【持参物】
各社の就業規則(お持ちいただくことが難しい場合や、今後作成をご検討の企業様へは、こちらでサンプルをご準備いたします。)

※プログラムの詳細は変更となる場合がございますので、ご了承ください。

備考:テキスト代は含みますが、振込み手数料・交通費・駐車料金はご負担ください。当日欠席の場合、払い戻しは致しませんので、ご了承ください。

受講料

特別会員
5,500円(税込)
一般会員
12,100円(税込)
非会員
26,400円(税込)