株式会社百五総合研究所株式会社百五総合研究所

  • 検索

セミナー・イベント詳細

HRIビジネスセミナー【経営者の皆さまへ】

「新事業承継税制」により後継者に無税で事業承継が可能に

中小企業の事業承継と特例事業承継税制の徹底活用対策

(1)現行の事業承継税制を改良して、対象株式数を100%(現行:発行済議決権株式総数の2/3)、相続時の猶予対象評価額を100%(現行:80%)に拡大し、雇用確保要件(現行:5年平均80%維持)を実質撤廃、株式譲渡、合併、廃業時の減免措置等を追加した、新しい「特例事業承継税制」が創設されました。
(2)特例事業承継税制の適用は、「認定経営革新等支援機関の指導・助言」を受けて作成された「承継計画を都道府県へ提出することを条件」に、認められます。その対応は緊急を要するため、「承継計画の提出期間」は2018年4月1日から2023年3月31日までの5年間とされています。
(3)特例事業承継税制の創設を契機に、自社株式の評価と経営者自身の相続財産のたな卸に基づく相続税の試算をきちんとやり、今後の方向性を定めなければなりません。後継者の経営力を育み、会社の永続発展に繋げる実務対応を具体的にわかりやすく解説します。

日 時

2019年9月20日(金)
13:00~16:30
<受付開始 12:30~>

会 場

三重県教育文化会館(津)

定 員

お問い合わせください

講 師

中田会計事務所
所長 税理士
中田 健一 氏

昭和54年税理士登録、独立開業。現在、数多くの企業や事業所の経営改善や税務指導を精力的に行い、明解な指導の経営・税務エキスパートとして評判が高い。企業の経営改善対策セミナー、事業承継・相続贈与対策セミナー、事業承継実践対策等多数。

内 容

1 特例事業承継税制の概要
(1)後継者に無税で事業承継
(2)特例承継計画の事前提出が条件
(3)一般事業承継税制と特例事業承継税制の違い

2 特例制度を利用するための要件など
(1)適用を受けることができる先代経営者と後継者
(2)先代経営者は保有株式を一括贈与しなければならない
(3)贈与者と受贈者の範囲が拡大
(4)雇用確保要件の緩和と事業継続要件
(5)売却・合併による消滅・解散時の減免制度創設
(6)親族外への相続時精算課税の適用
(7)適用対象となる会社
(8)資産保有型会社及び資産運用型会社とその適用除外

3 特例事業承継税制の活用に向けて
(1)非上場株式等の納税猶予制度の全体像
(2)特例承継計画の確認申請書の書き方
(3)事業承継を成功に導く5つのステップ
(4)事業承継基本方針書の作成

4 特例制度を利用した場合の具体的な相続税について
(1)特例制度を「適用した場合」と「適用しない場合」の相続税の比較
(2)株式の承継時期(贈与の時期)は株価の低い時の方が有利です
(3)株価引き下げ対策を考える

※セミナーの内容につきましては、一部変更になることがありますので、ご了承ください。

備考:テキスト代は含みますが、振込み手数料・交通費・駐車料金はご負担ください。当日欠席の場合、払い戻しは致しませんので、ご了承ください。

受講料

特別会員
3,240円(税込)
一般会員
9,720円(税込)
非会員
25,920円(税込)